関東学生陶芸連盟規約

前文

@ 本連盟は、陶磁器の製作・鑑賞・研究を通じて真理の探求を目指す大学サークルが、より充実した活動を行うことを目的として結成されたものである。
A 本連盟は、各加盟サークル間の交流の場であり、相互の信頼を基盤とするものである。
B 本連盟は、加盟サークルの独自の活動とその自主性を尊重するものであり、その運営は、加盟サークルの意思を損なうものであってはいけない。

第1章 総則

第1条 本連盟は、関東学生陶芸連盟と称する。
第2条 本連盟は、前文における目的達成をその本旨とする。
第3条 本連盟は、四年制大学、および短期大学の陶芸に関する活動をするサークルを以って、これを構成する。
第4条 本連盟会員は、加盟サークルの陶芸部または陶芸研究会に入会した時点で登録される。
第5条 本連盟は、現在、学習院大学生及び、中央大学生、千葉工業大学生により構成される。
第6条 本連盟会員は本連盟規約を遵守しなければならない。
第7条 加盟するサークルは、本会会員の代表委員である学陶委員を選出し、総会議決の全権を委任する。
第8条 加盟するサークルは、必要がある場合、学陶委員の補佐役とし、学陶補を選出する。
第9条 @ 学陶委員は、原則として、各加盟サークルより選出された二名を以ってその任にあたる。
    A 学陶委員の任期は、毎年十二月から翌年十二月までの一年間とする。
    B 学陶委員は、各サークル内での意見を反映させる義務を持つ。

第2章 機関及び機能

第1節 連盟総会
 第10条 連盟総会は、本連盟における議決機関とする。
 第11条 @ 連盟総会は、全加盟サークルの学陶委員二名ずつの参加を原則とする。
     A 連盟総会に出席できない加盟サークルの学陶委員は代理人を出席させなければならない。
 第12条 定例総会は、原則として、月一回招集される。
 第13条 以下の場合、委員長は三週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
     @委員長が必要と認めたとき
     A全学陶委員の五分の一以上が議題を提出し、連盟総会の開催を要求したとき
 第14条 連盟総会においては、原則として、副委員長が議長を務める。但し、特別な場合は、学陶委員の推薦、または立候補により代行する。
 第15条 @ 連盟総会における議決権は、出席した委員に一票を与える。
     A 連盟総会における議決は、学陶委員の過半数を以って決する。
     B 前項によって決議されなかった場合、出席する会員の過半数の賛成を以って決する。
     C 委員長は、連盟総会の召集に先駆けて議題を告知する義務を持つ。
 第16条 @ 重要事項に関する議題は、必要に応じて各加盟サークルの総会及び執行部会を経たうえで、連盟総会において決議される。
     A 重要事項の認定は、学陶委員の過半数の賛成を必要とする。

第2節 役員
 第17条 本連盟は、執行部として下に掲げる役員を設ける。
     @委員長  一名
      副委員長 一名
      会計   一名
      書記   一名
      渉外   二名
     A 委員長、副委員長、会計は、同一サークルからは二名以上選出してはならない。
 第18条 @ 前条に規定された役員は、改選において、各加盟サークルより選出された学陶委員出席のもとで、互選により決定される。
     A 前項により決定された各役員は、連盟総会の決定に基づき、本連盟を代表し、運営を司る。
     B 前条により規定された以外の特別の役員は、連盟総会において、互選により決定される。
 第19条 @ 委員長は、本連盟を代表し、運営を司る。
     A 委員長を選出した加盟サークルを、委員長の任期中、本連盟の事務局とし、これを設置する。
 第20条 @ 委員長が辞任した場合、総会は速やかに新しい委員長を任命しなければならない。
     A 前条における新委員長は新しく執行部を編成する。この執行部は前執行部の残した任期を前任期とする。
 第21条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。
 第22条 会計は、本連盟の一切の会計事務を担当する。
 第23条 書記は、本連盟の一切の書記事務を担当する。
 第24条 渉外は、本連盟の一切の渉外事務を担当する。
 第25条 @ 役員は、連盟総会において、学陶委員の三分の一以上の解任の要求があったとき、辞任しなければならない。
     A 役員が欠員になったときは、欠員後に初めて行われる連盟総会において、これを補充しなければならない。

第3節 改選
 第26条 改選は毎年十二月の総会において行われる。役員は委員の中から選ぶことを原則とする。
 第27条 役員は原則として立候補者の中から選ばれる。立候補者のいない場合は推薦制をとり、被推薦者の中から選ばれる。
 第28条 役員の信任にあたっては、連盟総会で新旧学陶委員の過半数の賛成を必要とする。過半数に満たない場合には上位二名で決選投票を行う。
 第29条 旧執行部は改選から一週間以内に事務引継ぎを終えて解散する。
 第30条 新執行部は旧執行部が解散した時点で発足する。

第3章 会計

 第31条 本連盟の会計年度は、毎年一月の第一回連盟総会から次年度の第一回連盟総会までとする。
 第32条 本連盟は、各加盟サークルからの徴収金、及び寄付金を以て一切の経費を支弁する。
 第33条 徴収金は本会運営に必要な金額とする。
 第34条 会計は、改選から三ヵ月以内に予算案を提出しなければならない。
 第35条 徴収金の改正にあたっては会計はそれまでの会計報告を提出し、総会において過半数の承認を得なければならない。
 第36条 会計は、役員改選時に、決算報告をしなければならない。
 第37条 会計は、学陶委員より要求があった場合には、会計報告をしなければならない。

第4章 加盟・脱退

 第38条 加盟を希望するサークルは、本連盟に加盟するには、連盟総会の承認を経なければならない。
 第39条 加盟を希望するサークルは、徴収金を納めた時点で会員として登録される。本会運営上重大な支障がない限り、加盟を拒否できない。
 第40条 脱退を希望するサークルは、本連盟より脱退するには文書を以て連盟に通達し、承認を経なければならない。
 第41条 加盟・脱退は、改選時とする。

第5章 解散

 第42条 本連盟が解散する場合、本連盟の財産の管理処分は加盟するサークルに還元されなければならない。
 第43条 連盟総会において全会員の五分の四が必要と認めた場合は本会を解散とする。

第6章 附則

 第44条 本規約の改正は、連盟総会において、全学陶委員の三分の二以上の賛成を得て、これを決定する。
 第45条 本会規約は総会で承認された時点から効力を有する。またその効力は施行以前に遡及しない。



1978年12月10日 発効   
2005年12月28日 一部改正
2006年 1月 8日 施行